平成30年度の申請受付は終了しました。
「時間外労働等改善助成金」は厚生労働省が中小企業向けに行っている助成金制度です。
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進といった職場意識の向上を図る中小企業に対して、その実施に要した費用の一部を助成しています。
労働者災害補償保険の適用事業主であり次のいずれかに該当する事業主
(1)前年における労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主(※1)
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場(※2))、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主(※1)
(※1)中小企業事業主:次のAまたはBの要件を満たす中小企業
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(※2)特例措置対象事業場:常時10人未満の労働者を使用する次の業種の事業場
※研修には業務研修も含む。
※パソコン、タブレット、スマートフォンは原則対象外。
対象 | 成果目標 |
事業主(1) | ア.年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる |
事業主(1) | イ.所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる |
事業主(2) | ウ.所定労働時間の短縮 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする |
パターン | 達成状況 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 |
1 | ア,イともに達成、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 75% | 150万円 |
2 | ア,イともに達成 | 75% | 100万円 |
3 | ア,イどちらか一方を達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 62.5% | 133万円 |
4 | ア,イどちらか一方を達成 | 62.5% | 83万円 |
5 | ア,イどちらも未達成 | 50% | 67万円 |
6 | ウを達成 | 75% | 50万円 |
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成果目標の達成度に応じて、助成金を受けることができます。 支給を受けた場合のご負担額は以下のようになります。
達成度(パターン) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
補助率 | 75% | 75% | 62.5% | 62.5% | 50% | 75% |
1式の場合 ご負担額 (通常価格50,000円) |
12,500円 | 12,500円 | 18,750円 | 18,750円 | 25,000円 | 12,500円 |
5式の場合 ご負担額 (通常価格250,000円) |
62,500円 | 62,500円 | 93,750円 | 93,750円 | 125,000円 | 62,500円 |
10式の場合 ご負担額 (通常価格500,000円) |
125,000円 | 125,000円 | 187,500円 | 187,500円 | 250,000円 | 187,500円 |
達成度(パターン) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
補助率 | 75% | 75% | 62.5% | 62.5% | 50% | 75% |
1式の場合 ご負担額 (通常価格80,000円) |
20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
5式の場合 ご負担額 (通常価格400,000円) |
100,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
10式の場合 ご負担額 (通常価格800,000円) |
200,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 200,000円 |
「時間外労働等改善助成金」は厚生労働省が行っている助成金制度です。申請方法や制度の詳細は厚生労働省または所轄の労働局(雇用環境・均等部)へお問い合わせください。